
「よ」から始まる不動産用語一覧
よ
「よ」から始まる
不動産用語一覧
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用益権
他人の所有する土地や不動産を、一定の目的の範囲内で使用・収益することができる権利の総称。用益物権(地上権・地役権など)や賃借権などが含まれる。
要役地
地役権において、自らの便益を受けるために他人の土地(承役地)を利用する側の土地のこと。通行や引水などの便益を受ける主体となる土地を指す。
ようかん型マンション
長方形のシンプルな形状をした板状マンションの通称。片廊下型の配棟が多く、建設コストを抑えやすく採光・通風を均一に確保しやすい一方、単調な外観になりやすい特徴を持つ。
要緊急安全確認大規模建築物
耐震改修促進法に基づき、昭和56(1981)年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた大規模建築物(病院、店舗、ホテル等)で、耐震診断の実施と結果の報告が義務付けられた建築物。
洋小屋
西洋から導入されたトラス構造(三角形の組み合わせ)を用いた屋根組工法。部材相互の引張力と圧縮力をバランスよく分散させるため、柱の少ない大空間の屋根を渡すのに適する。
養護老人ホーム
老人福祉法に基づく老人福祉施設の一つ。身体上・精神上または環境上・経済的な理由により、居宅での生活が困難な65歳以上の高齢者を受け入れて養護することを目的とする。
養生
施工中や運搬時に、既存の床・壁・部材などをキズや汚れから保護するためにシートやボードで覆う作業。また、打設後のコンクリートが所定の強度を発現するまで適当な湿度・温度を保つ管理工程も指す。
要除却認定マンション
マンション建替え円滑化法に基づき、耐震性の不足やバリアフリー性能の欠如、外壁剥落の危険性などから所管行政庁によって「除却(取り壊し)が必要」と認定された分譲マンション。
用水地役権(引水地役権)
他人の土地(承役地)から自分の土地(要役地)へ生活用水や農業用水を引き込むため、または他人の土地の用水路や水源を利用するために設定される地役権の一種。
容積率
敷地面積に対する建築物の延べ面積(全階の床面積の合計)の割合。都市計画や前面道路の幅員に応じて上限が定められており、建物の立体的な規模を規制する指標となる。
容積率移転
歴史的建造物の保存や高度利用を図るため、未利用となっている敷地の未使用容積率(空中権)を、他の敷地や隣接街区へ移転させて活用することを可能にする制度・手法。
要措置区域(土壌汚染対策法の〜)
土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認められ、都道府県知事等から汚染の除去や地下水モニタリングなどの措置(除去等)が命じられる区域。
用地補償
道路、河川、公園などの公共事業に必要な土地を取得・使用する際、起業者が土地所有者や借地人等に対して被った損失(土地代金、建物移転費用など)を適正に補償すること。
用途地域
都市計画法に基づき、住居・商業・工業などの適正な配置と混在防止を図るために定められた13種類の地域区分。地域の種類に応じて建築可能な建物の用途や規模が制限される。
要物契約
当事者の意思表示の合致だけでなく、目的物の引渡しやその他の給付が行われることによって初めて成立する契約(手付契約など)。意思表示のみで成立する「諾成契約」と対比される。
擁壁
高低差のある土地で崖崩れや土砂の崩落を防ぐために設置される構造物。RC(鉄筋コンクリート)製、間知石積み、コンクリートブロック製などがあり、構造的な耐力強度が求められる。
浴室
身体の洗浄や入浴のために設けられた空間。在来工法で作られた浴室のほか、工場成形パーツを現場で組み立てるユニットバス(システムバス)が現代住宅の主流となっている。
浴室乾燥機
浴室の天井や壁面に設置され、温風や換気機能を利用して室内の衣類乾燥、カビ防止のための乾燥、冬場の予備暖房(ヒートショック対策)、夏場の涼風などを行う設備。
浴槽
入浴時に湯を張って身体を浸すための容器(お風呂のバスタブ)。FRP(強化プラスチック)、人造大理石、ステンレス、ホーロー、木製(ヒノキなど)様々な素材が存在する。
寄棟屋根
最上部の棟から4方向に向かって傾斜面(屋根面)が伸びている屋根形状。耐風性に優れ、建物の四方に庇が出るため外壁の劣化を防ぎやすい安定した構造。
予定価格(不動産販売における〜)
新築分譲マンションや一戸建ての正式発売前・分譲予告期間中に、需要の動向や反響を探る目的で提示される見込みの販売価格帯(「3,000万円台予定」など)。正式価格確定前の指標。
予備認定マンション
マンション管理計画認定制度において、新築分譲マンションなどの着工・竣工段階で、将来の適切な管理計画が策定されていることを事前に認定する仕組みおよびその認定物件。
予防原則(事前警戒原則)
環境問題や化学物質のリスク管理において、科学的な因果関係が確定していなくても、重大な被害を防止するためにあらかじめ予防策を実施すべきだとする理念・原則。
4号物件
建築基準法第6条1項4号に該当していた小規模建築物(木造2階建て以下等の住宅)。従来は確認申請時の構造計算書審査等を省略できる「4号特例」が存在したが、建築基準法改正に伴い見直しが進められた。