
「数字・記号」から始まる不動産用語一覧
数字・記号
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不動産用語一覧
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10年保証
住宅品質確保促進法(品確法)に基づき、新築住宅の基本構造部分(柱や梁などの構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分)について、事業者が引渡しから10年間負う担保責任。
14条地図
不動産登記法第14条第1項に規定されている正式な地図。一筆ごとの土地の境界や位置、形状が高精度に測量・特定されており、高い公認性を有する。
1R(ワンルーム)
居室とキッチン(台所)の間に仕切りドアがなく、一つの空間の中に調理スペースが含まれている間取り形式。
2×4(ツーバイフォー)工法
木造枠組壁工法の一種。約2×4インチの断面部材と合板を組み合わせ、柱ではなく「面(壁・床・天井)」で建築物を支える構造。耐震性や気密性に優れる。
2項道路
建築基準法第42条第2項に基づき、幅員4m未満であっても法施行前から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が指定したもの。建築時にはセットバック(道路後退)が必要となる。
24時間換気システム
シックハウス対策として2003年の改正建築基準法により設置が義務付けられた換気設備。機械を用いて室内の空気を1時間に0.5回以上(2時間で1回)入れ替える。
2つ以上の用途地域にわたる敷地
一筆の敷地が複数の用途地域にまたがる場合の制限規定。建ぺい率・容積率は加重平均で算出し、用途制限は敷地の過半が属する地域の規定が適用される。
3階建て建築物の技術的基準
木造3階建て住宅や準防火地域内の建築物などに求められる構造耐力や防火・避難上の各種技術的要件。
3項道路
建築基準法第42条第3項に基づき、土地の状況により幅員4m(または6m)の確保が困難な都市計画区域内の指定道路。一定基準のもとセットバック幅が緩和される場合がある。
35条書面(重要事項説明書)
宅地建物取引業法第35条に基づき、契約締結前に宅地建物取引士が買主や借主に対して書面を交付して説明する、物件や取引条件に関する重要事項の一覧。
37条書面(契約書面)
宅地建物取引業法第37条に基づき、契約成立後に遅滞なく当事者に交付しなければならない契約内容(代金・支払時期・物件引き渡し時期など)を記載した書面。
36答申(都市河川に関する~)
都市化の進展に伴う治水・水害問題に対し、河川審議会が提出した答申。雨水貯留浸透施設や流出抑制策など総合的な都市治水対策の基礎となった。
3,000万円特別控除
マイホーム(居住用財産)を売却した際、譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる所得税法上の特例措置。
3PL(サードパーティ・ロジスティクス)
Third Party Logisticsの略。荷主企業に対して物流業務全体(保管・配送・情報管理など)を外部の専門業者(サードパーティ)が一括して請け負う物流アウトソーシング。
4号物件(4号建築物)
旧建築基準法第6条第1項第4号に分類されていた建築物(主に木造2階建て以下の住宅など)。確認申請時の審査一部省略特例(4号特例)が適用されていた区分。
50年再現期待値
風速や積雪量、地震動などで、平均して50年に1回の頻度で発生することが予想される数値を算出した設計基準指標。
5棟10室基準
不動産貸付が事業として行われているか(事業的規模)を判断する税法上の基準。独立した戸建て5棟以上、またはアパート・マンション等の室数10室以上が目安となる。
5%ルール(不動産の流動化における)
不動産証券化・流動化において、オリジネーター(原所有者)のリスク保有比率や優先出資比率などを5%以下に抑えることで、資産のオフバランス化を認める会計上の基準・要件。
5G通信
第5世代移動通信システム。高速大容量・低遅延・多数同時接続を特長とし、スマートホームやIoT対応マンション等の基盤インフラとなる。
6m道路指定区域
特定行政庁が指定する区域において、幅員6m未満の道路を接道・建築基準法の道路とみなすための最低幅員基準を6mに引き上げた区域。