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不動産用語一覧

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みかげいし

御影石

材料・仕上げ

花崗岩(かこうがん)の通称。非常に硬質で耐久性・耐候性に優れ、高級感のある風合いを持つため、建築物の外壁材、床材、キッチンの天板、外構のアプローチ材などに幅広く用いられる。

みかんせいぶっけんのばいばいのせいげん

未完成物件の売買の制限

法規・取引

宅建業法における自ら売主制限の一つ。宅地建物取引業者は、開発許可や建築確認などの必要な処分(許可等)が下りる前には、未完成物件の売買契約および予約の締結を行ってはならないとされる規定。

みっくすど・りありてぃ

MR(Mixed Reality)

技術・計画

複合現実。現実空間と仮想空間をリアルタイムで相互に融合・作用させる技術。建築分野では、建設予定地に実寸大の3D建物を重ね合わせてデザインや納まりを体験・確認する用途などで活用される。

みずからうりぬしせいげん(はっしゅせいげん)

自ら売主制限(8種制限)(宅地建物取引業法における~)

法規・取引

宅建業者が自ら売主となり、一般消費者が買主となる取引に適用される8つの制限(クーリング・オフ、自己の所有に属しない物件の売買禁止、手付金の額の制限・保全措置、契約不適合責任など)。知識の乏しい買い手を保護することを目的とする。

みずじゅんかんきほんほう

水循環基本法

環境・法規

健全な水循環を維持・回復させ、持続可能な社会を築くための基本理念や政策の枠組みを定めた法律。雨水の有効利用や水源地域の保全、流速・健全性の保持などを推進している。

みすとさうな

ミストサウナ

設備・インテリア

温水噴霧によって高温多湿(湿度100%近く、温度40度程度)の霧状の室内空間を作る浴室暖房設備。ドライサウナに比べて身体への負担が少なく、発汗・保湿・リラックス効果が高いため近年住宅への普及が進む。

みずまわり

水回り

計画・設備

住宅内で給排水配管や水を使う設備(キッチン・浴室・洗面所・トイレなど)が集中している場所のこと。家事動線の向上や施工コスト軽減のため、近接して配置されるのが一般的。

みずや

水屋

意匠・造作

茶室に付随して設置される、茶道具の準備・洗浄・片付け・点前準備を行うための場所。または、勝手口や厨房付近に置かれる食器棚(水屋箪笥)のことを指す場合もある。

みせいねんこうけんにん

未成年後見人

法規・権利

親権者がいない、あるいは親権者が管理権を行えない未成年者のために、監護・養育を行い、代理で財産管理や契約などの法律行為を行う法定代理人のこと。

みせいねんしゃ

未成年者

法規・権利

満18歳未満の者(民法改正による)。原則として単独で法律行為(不動産の売買契約や賃貸借契約など)を行うことができず、法定代理人(親権者など)の同意が必要となる。

みせんびきくいき

未線引き区域

法規・土地

都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域との区分け(線引き)が行われていない区域の俗称(正式名称は「非線引き都市計画区域」)。建築や開発の規制が比較的ゆるやかなケースが多い。

みぞかきほしょう

みぞかき補償

補償・土地

公共工事に伴い土地が買収された際、残った隣接土地において既存の水路・側溝などの水はけを確保したり清掃・維持管理を行ったりするために生じる余分な労力や費用に対して支払われる損失補償の一つ。

みつけめんせき

見付面積

計画・構造

建物をある一定の方向(正面や側面)から水平に見通したときの投影面積のこと。建築基準法における風圧力(台風など)に対する耐風構造設計時の計算などで用いられる。

みっしゅうしがいち

密集市街地

都市・防災

老朽化した木造建造物が狭隘な道路の沿道に過密して立ち並び、防災上の安全面(火災時の延焼リスクや道路欠如による避難困難)や居住環境に著しい懸念がある市街地のこと。

みっしゅうしがいちせいびほう

密集市街地整備法

法規・都市

「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」の略称。密集市街地内での避難路の確保、防災街区の整備計画、老朽建築物の建替え促進などを定めた法律。

みつもりしょ

見積書

施工・取引

建築工事やリフォーム等を行う際、受注者(施工業者等)が発注者に対して提出する施工内容・仕様・数量・単価・工事費総額および契約条件などを記載した提示文書。

みつわりすじかい

3ツ割筋かい

構造・工法

木造軸組構法において、厚さ約3cm×幅約9cmの木材を用いた補強用斜め部材(筋かい)のこと。壁倍率は1.5倍として計算され、施工にあたっては規定の金物でしっかり固定する必要がある。

みとめいん

認印

取引・契約

役所などに印鑑登録を行っていない、日常生活で意思確認や承認の印として使用する印鑑のこと。不動産取引では重要書類以外(見逃せない軽微な書類や受領確認など)で使用される。

みどりのきほんけいかく

緑の基本計画

計画・環境

都市緑地法に基づき、市区町村が定める緑地の保全および緑化の推進に関する総合的な基本計画。緑地の総合的な目標設定や公園整備、民間施設の緑化方針などを定めている。

みなしどうろ

みなし道路

法規・土地

建築基準法第42条第2項に規定された道路(通称「2項道路」)。幅員4m未満であっても特定行政庁が指定した既存の道で、将来的に道路中心線から両側へ2m後退(セットバック)することを条件に建築基準法上の道路と見なされる。

みなみさがり

南下がり

計画・敷地

敷地の傾斜が南に向かって低くなっている土地形状のこと。北側の建物による影を受けにくく、日当たり・風通し・眺望に優れ、建築設計上のメリットが多いとされる。

みにきっちん・こんぱくときっちん

ミニキッチン・コンパクトキッチン

設備・インテリア

ワンルームマンション、オフィス、二世帯住宅のサブキッチンなどに設置される間口90〜150cm程度の省スペース型システムキッチン。小型シンク・加熱機器・ミニ冷蔵庫などが集約されている。

みにまりすと

ミニマリスト

ライフスタイル・計画

所有するモノを最小限に減らし、必要最低限のもので豊かに生活するライフスタイル(またはその人)。住まい計画においては省スペース・大容量収納の排除・オープン空間が特徴となる。

みはらいりそく(じゅうたくろーんにおける~)

未払い利息(住宅ローンにおける~)

住宅ローン・取引

変動金利型住宅ローンで金利上昇に伴い毎月返済額(5年ルール・125%ルール適用時)を超えて発生した利息のうち、毎月の返済額では支払いきれずに将来へ繰り越される未精算の利息分のこと。

みもとほしょうにん

身元保証人

取引・契約

賃貸借契約等において、借主の人物像や身元を保証し、不測の事態(緊急時の連絡先や残置物処理など)に対応する人物。連帯保証人とは異なり金銭債務の連帯保証義務を必然的に負うとは限らない。

みやだいく

宮大工

施工・歴史

神社や仏閣などの伝統的な木造建築(社寺建築)の建設・新築・修理・修復を専門に行う職人(大工)。釘を使わない伝統的な継手・仕口などの専門技術を有している。

みんか

民家

意匠・歴史

庶民が生活するために建てられた伝統的な日本の住宅の総称。農村部の「農家」、漁村部の「漁家」、町中の「町家」などに分類され、地域の気候風土に適した造りを持つ。

みんかんじゅうたくろーん

民間住宅ローン

住宅ローン・取引

都市銀行、地方銀行、信用金庫、ネット銀行、生命保険会社などの民間金融機関が提供する個人向けの住宅取得用融資商品。金利タイプ(変動・固定)や優遇条件が多岐にわたる。

みんかんとしかいはつすいしんきこう(みんときこう)

民間都市開発推進機構(民都機構)

組織・都市

民間事業者による良好な都市開発事業の推進や街づくりを支援することを目的として、土地開発公社・金融機関等により設立された財団法人(国交省所管の一般財団法人)。出資や融資、土地取得支援を行う。

みんかんひえいりそしき

民間非営利組織

組織・地域

営利を目的とせず、社会的な課題解決や地域活性化、まちづくり運動などを行う非政府・民間組織の総称。一般的にNPO(Non-Profit Organization)と呼ばれる。

みんかんひせいふそしき

民間非政府組織

組織・地域

政府機関から独立した民間の非営利組織の総称(NGO:Non-Governmental Organization)。環境保全、まちづくり、国際協力などの社会貢献分野で自主的な活動を行う。

みんぐる

ミングル

計画・住宅

1つの住戸内にそれぞれの個室と共通の共有スペース(ダイニングやバスルーム等)を設けた共同居住スタイルの住まい。シェアハウスの前身的な概念として提唱された形態。

みんぞくぶんかざい

民俗文化財

法規・歴史

衣食住、生業、信仰、年中行事などに関する風俗慣習や、それに使用される衣服・器具・家屋など、日本人の生活の推移を理解するうえで欠かせない文化財(文化財保護法に基づく)。

みんぱく

民泊

業務・取引

住宅(戸建てやマンションの一室など)の全部または一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供すること。住宅宿泊事業法(民泊新法)や旅館業法等のルールに基づいて運用される。

みんぱくかんりぎょう

民泊管理業

業務・法規

住宅宿泊事業法に基づき、家主不在型の民泊物件において清掃、衛生管理、苦情対応、安全確保などの管理業務を家主から委託を受けて行う事業のこと(登録制)。

みんぽうだい94じょうだい2こうのるいすいてきよう

民法第94条第2項の類推適用

法規・権利

虚偽表示(通謀虚偽表示)の規定である民法94条2項の趣旨を、真の権利者に不実の登記等の作出について帰責性(落ち度)があり、第三者がそれを信頼した場合に類推して適用し、善意の第三者を保護する判例法理。

みんぽうだい110じょうのるいすいてきよう

民法第110条の類推適用

法規・権利

権限外の表見代理(民法110条)の規定を、基本代理権がない場合であっても無権代理行為に対して相手方が信ずべき正当な理由・外観が存在するときに適用・準用し、取引の安全を保護する判例法理。

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