
「む」から始まる不動産用語一覧
む
「む」から始まる
不動産用語一覧
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無過失責任
故意や過失(落ち度)がなかったとしても、損害が発生した場合には損害賠償などの責任を負わなければならないという法的責任。土地工作物責任の所有者責任や製造物責任などが該当する。
無垢材
合板や集成材のように層を貼り合わせたものではなく、丸太から削り出した自然のままの1枚板・木質材料。調湿性や木の風合いに優れるが、湿度の変化による反りや割れが生じる特徴がある。
無形文化財
演劇、音楽、工芸技術など、歴史的または芸術的に価値の高い無形の文化的所産(文化財保護法に基づく)。建築分野では伝統建築工芸技術(木工・左官・茅葺き等)の保持者などが指定される。
無限責任中間法人
かつて中間法人法に基づき設立された、社員が法人の債務に対して直接無限責任を負う法人形態。2008年の一般社団法人・財団法人法の施行に伴い統合・廃止された。
無権代理
代理権を持っていない者が、他人の代理人と称して法律行為(売買契約など)を行うこと。本人(名義人)が追認しない限り、原則として本人に対して効果を生じない。
無権代理人の責任
無権代理を行った者が本人の追認を得られなかった場合、善意無過失の相手方に対して契約の履行または損害賠償の請求に応じなければならないという民法上の責任責任(民法117条)。
無権代理の相手方の催告権
無権代理人と取引した相手方が、本人に対して「その行為を追認するかどうか」を相当の期間を定めて確答するよう求める権利。期間内に確答がない場合は追認を拒絶したものとみなされる。
無権代理の相手方の取消権
無権代理であることを知らなかった(善意の)相手方が、本人が追認を行わない間であれば、自らその契約を取り消して確定的に無効にすることができる権利。
無効
法律行為が成立した当初から、当然に法的効力を生じない状態のこと。主張や手続き(取消し)を要さずに効力が発生しない点で、後から撤回できる「取消し」とは異なる。
無指定
都市計画区域内において、用途地域が指定されていない区域のこと。建築基準法上の用途制限は比較的緩やかであるが、建ぺい率や容積率は指定された数値を遵守する必要がある。
無主物の帰属
所有者のいない動産や不動産の所有権が誰に帰属するかという民法上の定め。無主の動産は所有の意思をもって占有した者が取得し(無主物先取)、無主の不動産は国庫に帰属する。
6ツ割筋かい
木造軸組構法において、厚さ約1.5cm×幅約9cmの木材を用いた壁補強用の部材。強度が低いため壁倍率は0.5倍とされ、一般的に用いられる3ツ割(倍率1.5)等より補助的に用いられることが多い。
無電柱化
電柱を撤去し、電線や通信線を地中化(電線共同溝など)すること。都市景観の向上やバリアフリー化のほか、地震や台風による電柱倒壊を防ぐ防災力強化の目的で行われる。
棟木
木造建築の屋根骨組みの最頂部に水平に渡される構造材。小屋束の上に載せられ、垂木を受けて屋根荷重を支える重要な部材。この部材を納めることを「上棟」と呼ぶ。
棟上げ
木造建築において、柱や梁などの基本構造を組み立て、最頂部の棟木(むなぎ)を取り付ける工事段階。「上棟(じょうとう)」や「建方(たてかた)」とも呼ばれ、工事の安全を祈願する上棟式が行われる。
無名契約、有名契約
有名契約は民法に典型的な契約として規定されている13種類(売買、賃貸借、請負など)のこと。無名契約は民法に特別の名称・規定がない契約(出版契約や各種ライセンス契約など)を指す。
無免許事業等の禁止
宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けずに宅地建物取引業を営むことを厳格に禁止する規定。違反した場合は最高レベルの罰則が科される。